Q1自分が住んでいる家に住みながら売却はできますか?
お客様が住みながら売却することは可能です。
お客様が大切に所有されている不動産が、弊社で相場価格として売却できるのかを査定して、不動産の売却可能な価格を知るステップになります。
「お電話」または「査定お見積りフォーム」より、お問い合わせをお願いします。
お客様の所有されている不動産の売却するにあたっての費用について、事前に確認いたします。
一般的にかかる費用として、売買契約が成立した際の仲介手数料、登記手数料、印紙税、売買での譲渡に係る税金(所得税・住民税)などがあります。
物件を査定に際しては、土地の路線価、建物の査定(解体する場合の費用負担)、近傍類似の取引事例などを参考にしながら、お客様のご希望される条件をご相談させていただき、不動産の売却価格をきめさせていただきます。
不動産の売却活動を開始する前に弊社との間で媒介契約を締結いたします。
これは宅地建物取引業法によって規定されている委託業務になり、お客様が専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の中から選択していただいて、弊社との契約を締結いたします。
お客様からご依頼いただいた不動産について早急に売却を成立させるために、様々な売却活動を実施して行きます。
具体的には、弊社ホームページ、指定流通機関(レインズ)への登録、各種ポータルサイト、新聞広告、チラシ、情報雑誌等に広告・宣伝を行い、幅広く不動産の売却活動を行っていきます。
不動産の購入者(買主)が決まりましたら、売主様と買主様との間で、不動産売買契約を締結していただきます。
購入者(買主)に物件の引渡しを行い、売主様と買主様と売買代金の決済を行い所有権の移転登記を行います。また、ローンが残っているお客様は、抵当権の抹消手続きをしていただきます。
お客様が住みながら売却することは可能です。
事前にお約束した日時に、弊社の担当者と一緒に見学されます。
具体的には、仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代などが費用としてかかります。
また、売却によっては、課税対象の利益が出ますと譲渡所得税、住民税がかかります。
主に次のものがあります。
①登記済証または登記識別情報
②実印・印鑑証明(所有不動産の内容確認や所有権の移転登記に必要になります。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。)
③固定資産税の納税通知書
④住民票(現住所と登記上の住所が異なる場合に必要です。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。)
⑤土地測量図面
⑥建築確認済及び検査済証
⑦管理規約(マンション管理会社から配布)
⑧ローン返済予定表(ローン利用中の場合、金融機関から交付)
お客様の所有される物件を早期に売却するためには、「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが、カギになりますので、事前にご相談ください。
売買代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるのが一般的な取引になります。その内訳は、契約時に売買代金の5~10%くらいで、引渡し時に残金額が支払われます。契約から引渡しまでは弊社が全面的にバックアップさせていただきます。